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2022年2月15日
学校における児童生徒(陽性者・濃厚接触者)の自粛及び療養 並びに健康観察期間について
①陽性者の自粛及び健康観察期間の基準
陽性者は、原則、登校可能の連絡が保健所から入ることとなっていますが、現実、保健所の業務ひっ迫により連絡がなかなか入らないのが現状です。このことから、療養終了時期が到来しているのに保健所から連絡が入らないケースや医師の指示がないなどの場合には、下記のとおり、県の方針を準拠するものとします。
なお、陽性者であっても「無症状」と「有症状」は、療養期間が異なるため、留意してください。
②濃厚接触者の健康観察期間の基準
原則、学校等施設内において濃厚接触者が特定された場合は、奈良県教育委員会に報告し、PCR検査を実施することとなりますが、現在、保健所業務のひっ迫により検査結果もいつになるかわからない状況にあります。
このことから、PCR検査結果の報告以前に濃厚接触者の健康観察期間が終了するケースが考えられるため、無症状で、かつ、保護者が検査を希望しない場合は、下記のとおり濃厚接触者の健康観察期間が終了次第、登校を可とします。
なお、濃厚接触者で症状がある場合、もしくは無症状であっても保護者がPCR検査を希望する場合は、検査結果をもって登校時期を判断するものとします。
(参考)奈良県のホームページ
https://www.pref.nara.jp/60178.htm